2000年11月にストーカー規制法が施行されました。内容は以下の通り。
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1. |
定義(要約)
ストーカーを恋愛、性的、怨恨の感情を充足する目的で、特定の相手に「つきまとい等」を反復して行う者と定め、その行為を次のように定義しています。
被害者につきまとい、待ち伏せする事 |
被害者の住居や勤務先に押し掛けたり、その付近で監視する事 |
交際や面会など、応じる義務のない事を執拗に要求する事 |
無言電話やイタズラ電話(FAXを含む) |
脅すなど、粗野で乱暴な言動 |
監視や尾行の事実を被害者に暗に知らしめるなどして、恐怖心を煽る事 など、 |
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2. |
規制(要約)
3段階の手順で実施されます。
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警告 |
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所轄警察署長などはストーカーに対し、ストーカー行為をやめるように勧告できる |
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命令 |
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勧告に従わない場合は公安委員会が再度行為をやめるように命令できる(=再警告) |
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罰則 |
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命令に従わないスト―カーは逮捕し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課すことができる |
これらがストーカー規制法の骨子となります。
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この法律に合わせて各都道府県の警察本部単位で専従体制が整備されています。
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専従のストーカー対策室が相談を受け、所轄警察で対応する |
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相談を受ける所轄警察署を警察本部のストーカー対策室が支援する |
これらが警察の基本的な体制となります。
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注意するべき点としては、被害程度の解釈についてと警告・命令が所轄警察署単位で実施する行政命令であることの2点でしょう。
警察が介入するには、反復繰り返し、継続して被害を受けていることが原則になります。どの程度の頻度であるのかについての定義はなく、事情を聞く担当警察官の印象だけで取り扱うのか取り扱わないのかが決められるという印象を受けます。ストーカー・DV事案では、可能な限り早期に対応することが、解決後の再発予防にもつながります。毎週2〜3回程度の被害であっても積極的に介入する必要があるでしょう。
また、警告・命令については強制または半強制的という印象を受けがちですが、加害者に自粛を促すものでしかありません。ストーカー・DV事案の加害者のほとんどが、「警察など怖くない」などと根拠のない空威張りで見栄を張りますので、この高圧的な警告や命令にどれほどの効果があるのかは疑問です。さらなる凶悪化の引き金になることもありますので注意が必要でしょう。
これまでに関与し、解決してきた数々のストーカー・DV事案から考察するに、当社では被害者の代理人として加害者と直接に面会し、自分のしでかしている不始末の違法性を正しく認識させ、加害者が自発的に謝罪し、今後何もしないと積極的に誓約できるよう誘導していく方法から穏便解決を目指すことが重要であると考えています。警告や命令から高圧的に相手を押しつぶすような解決方法でなく、加害者自身に解決方法を決めさせるこの方法は、解決後の再発予防にも効果があります。
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