勝手に期限付き振込用紙を同封して商品を送りつけられるケースがあります。
もちろん売買契約の成立していない商品に料金を払う必要などありませんが、振込期限を過ぎると電話から入金を要求したり、街宣活動をほのめかすなどの脅迫すれすれの手段で入金を強要しようとします。
ほとんどの企業が人権問題や同和問題に神経質であることを知るグループは、一冊5万円もする関連書籍を送りつけ、担当者の言葉ジリや同和問題への知識不足を指摘し、屁理屈をこねまわしながら振込みを強要します。この同和問題を騙る書籍販売では、年間に200億円以上も被害があり、社会問題化しています。
一度でも金を払ってしまうと、今度は別のもっともらしい名前の組織を名乗る者が月刊誌や団体新聞などの購読を強要してくるはずです。全てグルで、同じグループによる組織的な強請りです。
この類のトラブルでは、売買が成立していないことを理由に、断固とした態度で支払いを拒否するのが正しい対処方法です。
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売買が成立していないケースですので、送りつけられた商品を送り返す必要もありません。クーリングオフ制度など気にする必要もなく、相手が取りに来た際に渡せるように保管しておくだけで充分です。
振込期限を過ぎ、振込要求の電話があった場合には、相手が法人であるのか?住所と電話番号は?などの相手の情報を細かく確認し、担当者のフルネームを問い質してください。ほとんどのケースで相手は、「どこの誰でもないこと」を望むはずで、名前を名乗らない連中を相手にする必要はありません。
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同和問題には積極的に取り組んでおり、書籍を購入するいしのないこと |
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送りつけられた書籍は保管してあり、取りにくればいつでも渡せること |
などを申し渡せば二度と連絡してこないでしょう。
また、この類の連中は、窓口担当者の「言いまわし」や「言葉尻」み言いがかりをつけてきます。言葉遣いと態度にはくれぐれも気をつけてください。
街宣活動や本社訪問などの直接行動をほのめかすようなら、「顧問弁護士と協議して対応を決める」と回答するのが効果的です。
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ほとんどのケースで、正しく対応すればこの段階で連絡してこなくなり、解決します。相手も法律すれすれであることは自覚しており、会社に来ることはないでしょうし、街宣活動などするわけがありません。
しかし担当者の能力不足や「事なかれ主義」が被害を拡大させているのも事実です。断固拒否の姿勢を担当者一人に求めるのは酷で、一人で抱え込ませるのは逆効果です。上司に相談し、会社として対応するのが得策でしょう。
また、相手に組織力があり、トラブルが大きくなる可能性にも注意が必要で、被害者としての正当性を主張する必要があるかもしれません。このため、経過を記録し、証拠(書籍)を保管、相手との会話を録音するなど、いつでも法的措置が執れるように初期段階から準備しておくのが基本です。
「事なかれ主義」は組織犯罪を助長させるだけです。断固とした姿勢で問題解決に取り組んでください。
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