人格障害と精神障害、措置入院

これまでの経験を軸に考察すると、介入したストーカー事件のほとんどの加害者が「壊れている」か「壊れかけている」かのどちらかです。

元恋人が加害者の事件では、ほとんどの加害者が自己中心的で短気な性格で、仕事などで何かしら精神的に追い詰められた状態にあります。
「一方的な片思い」や「ふられた腹いせ」を理由とした事件でも多くの加害者の性格が捻じ曲がっていますが、まれに精神的に壊れているケースもあり、注意が必要です。
どこの誰が嫌がらせしているのか検討もつかないようなトラブルでは、3分の1程度の加害者が壊れています。

どのように壊れているかが問題で、2種類に大別できます。医師ではないため断定はしませんが、

性格が極端に歪んでいるのを「人格障害」
心の病を「精神障害」

と分類分けし、対応しています。
障害者による凶悪犯罪についての裁判では一般的に、人格障害は性格上の問題と判断され、問答無用で罪を問われます。対して精神障害は、その程度により常識的な判断ができたかどうか(責任能力)が焦点となり、重度の精神障害と判断されれば罪を問われないこともあります。

ストーカートラブルでは、ほとんどの加害者が人格障害またはその予備軍(壊れかけ)のどちらかで、まれに精神障害者もいます。各々のケースに個別の対応策があり、代理人面会や再発予防の方法が違ってきます。

相手の状態を把握できれば、対応策を決めやすくなります。ここでは、簡単な判別方法と対応策をアドバイスします。

・人格障害
人格=性格です。幼年期の家庭環境や思春期の人間関係など、成長に従って形作られるもので、病気ではありません。

  • 片思いの相手にふられた時に、過剰な反応を見せる「関係過敏型」
  • 無関係の人間が自分に惚れていると信じ込み、妄想を抱き続ける「関係妄想型」

などさまざまな種類がありますが、共通する特徴は自己中心的で、感情の起伏が激しく、些細な事に敵意をむき出すことです。
「障害」とは呼べない程度に精神的に壊れかけていることもありますが、基本的に性格が歪に捻じ曲がっているだけですから、一般的な社会生活を営めます。社会的に外面がよく、家族や恋人などの身内に暴力をふるうというようなケースが代表的な人格障害の例でしょう。

見分け方は簡単です。交際中から兆候があったはずで、「何気ない一言に激怒する」、「思い通りにならないとすぐ怒る」、「喧嘩をすると怒鳴ったり、手を出したりする」などが典型的な症状です。
交際解消後は自分の行為を正当化(言い訳)し、責任転換しながら嫌がらせをします。「警察なんか怖くない」、「新しい恋人ができないのはお前のせいだ」、「貢いだ金を返せ」などと、根拠のない荒唐無稽な主張を繰り返しているはずです。

  • 過去の事例
    代表的な例として大阪の連続児童殺傷事件があります。
    この事件で加害者は、罪に問われないように「措置入院制度(後述)」を悪用して精神障害者を装っています。このように損得勘定ができ、用意周到に小細工ができるのは精神障害ではなく、人格障害です。この事件は裁判が継続中であり、断言できませんが、たぶん実刑を食らい、一生檻の中で罪を償うことになるでしょう。
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    本件は2004年9月に死刑が執行されました。
    漏れ聞く情報からは、彼も自分が何をしでかしたのか理解ができているようだが、なぜ謝罪しなくてはならないのかを最後まで理解することができなかったのだそうです。 誰もが持つ社会的常識を理解できなかったり、かたくなに拒否するのも人格障害の代表的な症状です。幼少期からの人格形成の過程で、よほどの問題があったのでしょう。

・対応策
重度の人格障害でなければ、常識的な判断ができるため、通常のストーカー対策で解決します。
証拠を集め、法的措置の準備を整えた上で加害者と面会し、嫌がらせを辞めなければ法的措置を執る旨を申し渡し、自発的に謝罪し、今後何もしないと誓約するよう誘導していけば99%は解決します。ギャラリーから確認してください。
注意点は、当事者同士の面会がタブーであることです。何を言っても効果がないはずで、何気ない一言が相手を逆上させますので「信頼できる友人」または当社などの「専門家」を代理人に面会させると良いでしょう。

この謝罪と誓約で許すという穏便な解決方法でも、まれに開き直り、嫌がらせをエスカレートさせる加害者がいます。重度の人格障害なのか?それとも精神障害も併発しているのか?を判断する必要があり、対応策もケース・バイ・ケースです。
無料相談」からご相談ください。

・精神障害
「心の病」による幻想から、自分の困難を他人の責任だと信じ込むタイプが精神障害であり、病気です。医師による治療を受けない限り、回復しません。

「喋る内容や手紙の文章に整合性がない」、「理由なくわめき散らす」、「嫌がらせに計画性が感じられない」などが典型的な特徴で、人格障害と同様に「衝動型」など様々な種類があります。問題なのが計画性のなさで、「嫌がらせ電話やメール」→「付回しや待ち伏せ」→「暴行・障害や住居侵入」という一般的なエスカレートの流れが当てはまらず、突発的に何をしてくるのかが予測できません。

常識的な判断のできない加害者と面会しても何の効果も期待できません。また、警察や裁判所を介入させ、法的措置で解決しても「一時しのぎ」にしかならず、実刑で服役しても出所後に再発します。問題解決には医師による治療が不可欠です。

この司法介入でも解決しない「精神障害者による犯罪行為」から被害者を守るために「措置入院(23条申請・24条通知)」という制度があります。

措置入院
加害者が精神障害であり、今すぐ嫌がらせを止めないと自分の身が危ういと確信できる場合には、措置入院を申請をするの一つの方法です。(23条申請)

措置入院とは精神障害者による犯罪を予防するための制度で、自分自身を傷つけ(自傷)、他人に害を及ぼす(他害)おそれのある者については、精神保険指定医二人以上の診断で、精神障害者であり、緊急性を要すると言う結果が出れば、都道府県知事の命令によって強制的に入院させることができるというシステムです。
逮捕等で警察が関与し、自傷他害いの恐れがあれば警察から行政にその旨が通知されます。(24条通知)

ありがたいのは被害者とその家族はもちろん、加害者の家族などの事情を知る者は誰でも申請できることです。
地域の保健所で申請を受け付け、都道府県が管理・運営します。申請を受けて知事から委任を受けた2名の精神科医が診察し、自傷他害の疑いがあれば加害者を強制的に入院・治療させます。

問題なのが「他害」の定義で、都道府県ごとに異なります。
自傷とは自殺やそれに類する行為と判断して間違いないでしょうが、他害の定義が曖昧です。誰かを傷つけるなり、何かを壊す疑いが強く、緊急性が認められないと他害とは認定されません。毎分数回の頻度で、延々と続く「早切りの嫌がらせ電話」で被害者は明らかに精神的な被害を受けますが、実際に傷つけられるわけではなく、緊急性もないと判断され、他害とは認定されません。
また、申請後の初期段階で精神科医は加害者とも面談します。誰が申請したのかは必ず加害者の知るところとなります。加害者が精神障害と認定されなければ嫌がらせが凶悪にエスカレートする可能性が高いことに注意が必要です。

暴行・障害などの肉体的な被害に苦しんでいる場合は申請できるでしょうが、その可能性となると判断が難しいのも事実です。措置入院が不可能な場合には「医療保護入院」という制度もありますが、これには加害者の家族の同意と協力が必要で、治療というよりは療養です。

この措置入院については継続して自治体から裁判所に管理を移す方向で法改正する審議がされていますが、憲法で定める基本的人権にかかわる問題であり、万が一に間違った判断があれば人権侵害(=憲法違反)になりますのでどの省庁も腰が重いのが現状です。
この厳格すぎる措置入院とゆるすぎる医療保護入院の間に半強制的な措置制度ができることを切に願います。

(2014年2月7日に一部内容を更新)