あまたある懸賞の応募者名簿を手に入れ、送りつけてきたと推測できます。
いかに高額に当選したかを宣伝する資料と、クレジットカード番号や生年月日、電話番号などを要求する申込書、切手不要の返信用封筒が送られてきます。
上記資料を提供していただいた方は、以前にもオーストラリアロトくじについて、まったく同じ内容のダイレクトメールを受け取ったことがあるとのこと。
ポイントは、外れても文句を言う気になれない一口2000円という低額の参加料にある。騙されたことに気づいて被害を届け出ても警察が事件として取り扱う可能性は低い。たとえ事件になっても参加料が戻ってくることはなく、被害自体を届け出ないだろうという被害者側の心理を巧みに利用した国際版の寸借詐欺です。
このケースでは、国内にも名簿を収集などの手引きするグループがいるはずで詐欺グループの全容を掴みきれない。ダイレクトメールを大量に送りつけ、例え誰も引っかからなくても食べていくのに困らない程度の資金力があるとも考えられます。
いずれにせよ、この類のダイレクトメールには一切相手にしないことが基本的な対応策です。
下手に手出しすると、その他の犯罪を呼び込む結果になりかねません。債権回収・不当請求詐欺と同様に徹底的に無視すればよいでしょう。
この類の詐欺行為を知るたびに、郵便局など配達前の段階で対処できないものかと考えてしまいます。
郵送されてこなければ気にする必要はありません。 不当請求詐欺などは社会問題でもあり、受付の段階でハガキの内容を確認できるであろうことから、明らかに問題がありそうな案件については送り主に身分証明を義務付ける、仕分け段階で配送を中止できるというような法整備はできないものでしょうか。
(2014年2月12日に一部内容を更新)